協議会概要 - 規約
「関西地区FD連絡協議会」規約
平成20年4月26日
関西地区FD連絡協議会総会決定
第1章 総 則
- 名 称
- 第1条 この協議会は、関西地区FD連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
- 目 的
- 第2条 協議会は、関西地区の大学及び短期大学(以下「大学等」という。)が連携して、教育改善・FD(ファカルティ・ディベロップメント)を推進することを目的とする。
- 活 動
- 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 情報の交換・共有に関すること
- 相互研修に関すること
- その他協議会の目的を達成するために必要な活動に関すること
第2章 会員校
- 会員校
- 第4条 関西地区の大学等で協議会の目的に賛同するときは、協議会の会員校になることができる。
- 2 協議会へ入会するときは、幹事会に所定の届出を行い、承認を得なければならない。
- 3 協議会を退会するときは、協議会の事務局に届け出なければならない。
- 会 費
- 第5条 会員校は、協議会の定めるところにより、毎年会費を納めなければならない。
第3章 組 織
- 総 会
- 第6条 協議会は、原則として毎年1回総会を開催する。
- 2 総会は、全会員校をもって構成する。
- 3 各会員校は、当該会員校を代表して総会に出席する者1名をあらかじめ登録しなければならない。但し、会員校に所属する他の者が、あらかじめ登録した者を代理し、又は総会に陪席することを妨げない。
- 4 総会は、次の事項を審議する。
- 会費に関すること
- 年度ごとの活動方針、活動報告に関すること(予算、決算報告を含む)
- 代表幹事校、幹事校及び監査役の選出に関すること
- 規約の改正に関すること
- その他重要な事項
- 5 前項に定めるもののほか、総会の議事の運営に関し必要な事項は、総会で定める。
- 6 総会は、会員校の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
- 7 総会の議事は、出席の会員校の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長校が決する。
- 代表幹事校及び幹事校
- 第7条 協議会に代表幹事校1校及び幹事校10校程度を置く。
- 2 代表幹事校及び幹事校は、会員校の中から、総会での互選により選出する。
- 3 代表幹事校は、総会及び幹事会を招集し、議長校となる。
- 幹事会
- 第8条 協議会に幹事会を置き、代表幹事校及び幹事校で構成する。
- 2 代表幹事校を補佐するため、幹事会での互選により、5校以内の常任幹事校を選出する。
- 3 代表幹事校及び常任幹事校の任期は4年とし、その他の幹事校の任期は2年とする。ただし、いずれも再任を妨げない。
- 4 幹事会は、次の事項を審議する。
- 常任幹事校の選出に関すること
- 協議会の活動に係る企画立案に関すること
- 協議会への入会及び退会に関すること
- 総会の議案に関すること
- 協議会の運営に関すること
- その他重要な事項であって、緊急に決定を要すること
- 5 幹事会が前項第6号の規定による決定をした場合には、総会その他の方法により、会員校に速やかに報告し、承認を受けなければならない。
- 6 幹事会は、必要と認めるときは、幹事校以外の会員校又は者を出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
- 7 幹事会の運営については、この規約に定めるもののほか、幹事会で別に定める。
- 監査役
- 第9条 協議会に監査役2校を置く。
- 2 監査役は、会員校の中から、総会での互選により選出し、会計を監査する。
- 3 監査役の任期は、2年とする。
- ワーキング・グループ
- 第10条 協議会の業務を遂行するため、ワーキング・グループを組織することができる。
- 2 ワーキング・グループの組織、運営等については、幹事会で別に定める。
- 事務局
- 第11条 協議会の事務局は、代表幹事校及び常任幹事校のいずれかに置く。
- 2 代表幹事校及び常任幹事校は協力して事務局の運営にあたる。
- 附 則
- この規約は、平成20年4月26日から施行する。
- この規約の施行後最初の代表幹事校、常任幹事校、幹事校及び監査役の任期は、総会で別途定める。
